【くらしのいえ通信】2023年2月号 相続登記は忘れずに 

2月に入りました。
まだまだ気温が低い日が続き、
冬の長さを実感しています… ⛄

今月は多くの方が経験する「相続」のお話です。

相続とは、亡くなった人の財産(権利と義務)を
配偶者や子どもなどの家族等が受け継ぐことです。

生前に遺産分割について話し合っておらず
亡くなってからはじめて
相続人で協議するケースも少なくありません。

不動産(土地建物)についてはとくにわかりづらく
めんどうだからとそのままにしていたところ

「子ども夫婦が家を建てようとしたら
 先代の名義になっていた。
 相続登記しなければならないことに
 今更ながら気づいた!」

という話も珍しいことではありません。

近年、相続登記が正しくおこなわれず、
代替わりを繰り返し相続人をたどれなくなり、
「所有者不明」の土地や建物が増えてきているそうです。

荒れ地や空き家が放置され、
災害時に救助の妨げになったり、
不法投棄や建物倒壊の問題に行政が立ち入れなかったり、
と様々な社会問題になっています。

その対策として2024年4月から
相続登記が義務化されることになりました。
(2024年以前の相続分も対象)

相続登記をしなければならない日から
3年以内に手続きをしないと
過料が課せられることになります。

親が亡くなって、
その相続登記を先延ばしにしていると、

■相続人自身が高齢になり手続きが難しくなる

■相続人自身が亡くなり次の世代になっていくことで
 兄弟が多数いる場合、相続対象者が増えて
 同意を取りづらかったり、居場所を特定しづらくなる

などのリスクが発生します。

日常生活で「相続、税、不動産」となると
面食らってなかなか話しづらい内容になりますが、
被相続人として、また相続人として、
生前のうちにご家族と話しあっておくことが
大切ですね。

自宅に届く「固定資産税一覧」はその大切な手掛かりです。
相続登記を済ませてないものがあるな…
と気づいた方はぜひ一度、司法書士さんに
ご相談されることをおすすめします。

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